メリットの多い事業再生手法「私的再生」について
倒産・破産という苦渋の決断を下す前の選択肢として、事業再生に目を向けてみませんか?
企業の窮地を初めて経験している経営者様は、「何から手をつけたらいいのか、何をどうしたらいいのか。」という不安と戸惑いから、実行に移せないでいらっしゃることでしょう。
その不安と戸惑いのお力になれる情報として、事業再生手法のひとつ「私的再生」に関する情報をご紹介します。
私的再生とは

裁判所の介入なしに、議決による債権者の権利変更などを加えず、各債権者との個別交渉・示談・和解・合意によって再生を果たしていこうという手法です。
債務者(企業側)が、債権者に対して私的整理を申し出て債務の支払いを一時停止してもらい、債権者企業もしくは大口債権者が中心となる債権者集会によって策定された再建計画を基にして交渉することにより、債権者全員の同意を得るのが一般的です。
この手法を選択できるための条件としては、法的再生手法の再建型と同様の状態にプラスして、債権放棄によって事業を持続させる方が多くの回収を見込める状態であることが必要となります。
私的再生のメリット
債務に困った企業経営者様に寄り添った対応ができる事業再生手法として、経済産業省でも制度の充実や事業強化の取り組みを進めています。私的再生のメリットとして、以下の4つのポイントにまとめることができます。
・「倒産」と違い、対外的に知られることがないので、事業価値や信用の低下というリスクを回避できる。
・裁判所の介入なしに手続きを行えるため、予納金など手続き関連の費用を準備する必要がない。
・返済方法や条件などに関して、債権者の合意によっては柔軟な債務弁済計画が立てられる可能性がある。
・債権者の数や協力状況によっては、法的再生に比べて比較的短期間での再建が可能である。
当社は、事業再構築・M&A支援を専門としている経営コンサルティング会社です。私的再生による事業再生や事業承継に関するお悩みも、まずはご相談いただくことで解決策を練ることができます。その他、事業多角化・事業戦略などに関する的確なコンサルティングをお求めの企業経営者様も、ぜひ当社へお問い合わせください。